
当社は浄化槽の清掃や点検にきめ細かく対応し、清潔で安全な生活環境の創造に努めております。
浄化槽の管理者(使用者)には、浄化槽の機能が正しく働き、処理水が法律で定める基準内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています。浄化槽の保守点検には、高度な専門知識・技術そして機材が必要です。
清潔な環境を維持するためにも、浄化槽の点検清掃は当社にお任せください。
浄化槽を使用開始から6~8カ月に1度(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)、都道府県知事の指定する検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。 この検査は、浄化槽の外観検査、水質検査、書類検査について総合的に検査を行い、改善すべき事項があった場合には対策については適切な助言をします。
浄化槽の管理者等は、浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査し、常に良好な状態に維持しておくため、定期的に保守点検をする義務があります。保守点検は、機械の点検、汚泥の調整、水質の検査、モーターの点検や消毒薬の補給などを行います。
浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引抜きと附属機器類の洗浄、清掃などを行います。
清掃は、浄化槽を適正に使用していても、年1~2回行うことが望まれます。
| 許可の種類 | 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可年月日 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽清掃業 | 湖南広域行政組合 | 平成18年4月1日 | 湖広組指令第12号 |
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